焼却炉施設構造基準(参考)


(ガス化改質方式の焼却施設を除く。) 
注:実際は最寄りの役所等にお問い合わせください。
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 (産業廃棄物処理施設の技術上の基準)
 第十二条 法第十五条の二第一項第一号(法第十五条の二の四第二項において
 準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理
 施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、第十二条の六及び第十二条の七
 において同じ。)のすべてに共通する技術上の基準は、次の通りとする。
 一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上
  安全であること。
 二 削除
 三 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い発生する排ガス及び排水、施設におい
  て使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられている
  こと。
 四 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造
  のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
 五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
 六 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上支障が生じない
  ものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
 七 産業廃棄物の受け入れ設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設
  の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
第十二条の二 法第十五条の二第一項第一号の規定による産業廃棄物処理施
 設の技術上の基準は、前条各号に掲げるもののほか、この条のさだめるところに
 よる。
 5 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設
 (ガス化改質方式の焼却設備を除く)の技術上の基準は、第四条第一項第七号
 (同号ロ(1)及び(2)を除く。)の規定の例によるほか、つぎの通りとする。
 一 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
  イ 燃焼ガスの温度が摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあっては、
   千百度)以上の状態で産業廃棄物を焼却できるものであること。
  ロ 燃焼ガスが、摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあっては、千百
   度)以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
 二 令第七条第五号に掲げる設備及び同条第十二号に掲げる施設(廃PCB等
  及びPCB処理物の焼却施設に限る。)にあっては、事故時における受け入れ設
  備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が
  設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない
  材料で築造され、又は被覆されていること。
 規則第四条第一項第七号の内容
 七 焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設を除く。)にあっては、次の要件を
  備えていること。
  イ 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することが
   出来る供給装置が設けられていること。ただし環境大臣が定める焼却施設
   にあっては、この限りでない。
   (環境大臣が定める施設)
   H9.9.3  厚生省告示187号
   1 ガス化燃焼方式により廃棄物を焼却する焼却施設
   2 1時間当たりの焼却能力が2トン未満の焼却設備
  ロ 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
 (1)燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度
   以上の状態でごみを焼却する事ができるものであること。
  (2)燃焼ガスが摂氏八百度以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるもので
   あること。
  (3)外気と遮断されたものであること。
  (4)燃焼ガスの温度を速やかに(1)に掲げる温度以上にし、及びこれを保つため
   に必要な助燃装置が設けられていること。
  (5)燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有す
   るものに限る。)が設けられていること。
  ハ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連側的に測定し、かつ、記録するための装置
   が設けられていること。
  ニ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却する
   ことができる冷却設備が設けられていること。
   ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に
   冷却する事ができる場合にあっては、この限りでない。
  ホ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ニのただし書の場合にあっては、集じん
   器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための
   装置が設けられていること。
  ヘ 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じ
   ないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を
   有するものに限る)が設けられていること。
  ト 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に
   測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
  チ ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰だし設備及び
   貯留設備が設けられていること。
   ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて
   溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて勝利する場合は、
   この限りでない。
  リ 次の要件を備えた灰だし設備が設けられていること。
  (1)ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
  (2)ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えている
   こと。
    (イ)ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるもので
      あること。
    (ロ)溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないよう
      にすることが出来る排ガス処理設備等が設けられていること。
  (3)ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えている
    こと。
    (イ)焼成炉中の温度が摂氏千度以上の状態でばいじん又は焼却灰をを
     焼成することができるものであること。
    (ロ)焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が
     設けられていること。
    (ハ)焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないよう
      にすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
  (4)ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては
   ばいじんまたは焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる
   混練装置が設けられていること。

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