労働安全衛生法第88条及び労働安全衛生規則第90条第5条の3に定めると
ころにより、廃棄物焼却炉(焼却能力毎時200kg以上又は火格子面積が2㎡
以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設の解体作業を行う事業者は、
工事開始の日の14日前までに計画の届出様式に必要事項を記載し、次の書
類を添付して所轄労働基準監督署長あて提出すること。
ア 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
イ 解体をしようとする焼却施設等の概要を示す図面
具体的には、
解体作業を行う焼却施設、建設物の概要を示す図面
(平面図、立面図、焼却炉本体、煙道設備、除じん設備、排煙冷却設備、
洗煙設備、廃水処理設備、廃熱ボイラ等の概要を示すもの。)
ウ 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
エ 工法の概要を示す書面又は図面
オ 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
具体的には
(ア)ダイオキシン類ばく露を防止するための方法及び設備の概要を示す
書面又は図面(除去処理工法、作業の概要、除去後の汚染物管理計画、
使用する保護具及びその保護具を決定した根拠等)
(イ)統括安全衛生管理体制を示す書面
(ウ)特別教育等の労働衛生教育の実施計画
(エ)解体作業対象施設における事前の空気中ダイオキシン類濃度測定結果
(オ)解体作業対象施設における事前の汚染物のサンプリング調査結果
(カ)解体作業中の空気中のダイオキシン類濃度測定計画
カ 工程表
なお、これらの書類に記載された内容に大幅な変更が生じるときにはその内容を
速やかに所轄労働基準監督署長あてに報告すること。
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