サンプリング対象物は、以下のものとすること。
ア 焼却炉本体・・・・・・・炉内焼却灰及び炉壁付着物
イ 廃熱ボイラ・・・・・・・・廃熱ボイラ缶外付着物
ウ 煙突・・・・・・・・・・・・・煙突下部付着物
エ 煙道・・・・・・・・・・・・・煙道内付着物
オ 除じん装置・・・・・・・装置内堆積物及び装置壁面等付着物
カ 排煙冷却装置・・・・・設備内付着物
キ 廃水処理設備・・・・・廃水処理設備内付着物
ク その他設備・・・・・・・付着物
なお、サンプリング対象物におけるダイオキシン類含有量が同程度である
ことが客観的にも明らかである場合は、必ずしも全ての対象についてサン
プリングする必要はない。
例えば、
①除じん装置においてダイオキシン類含有量が3000pg-TEQ/g以下の濃度
である場合の焼却炉本体、廃熱ボイラ、煙突及び煙道におけるサンプリン
グの省略(焼却設備運転中のダイオキシン類の測定結果等により除じん
装置における含有量が最も高いことが明らかである場合に限る。
②煙突と煙道が一体となっている場合の一方の設備におけるサンプリング
の省略、
③小規模施設で設備ごとの区分が出来ない場合のサンプリングの一括化、
等がある。
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