解体方法の選択
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特例:別紙6の第4項 |
解体作業第2管理区域及び解体作業第3管理区域で溶断によらない解体方 法が著しく困難な場合の特例 事前サンプリングの結果、対象設備が解体作業第2管理区域又は解体作業第3管理区域に分類された場合で、溶断によらない解体方法が著しく困難な場合は、以下に掲げる必要な措置を講じたうえで溶断による解体を行うこと。
なお、パイプ類及び煙道設備等筒状の構造物等を溶断する場合は内部の空 気を吸引・減圧した状態で、外部から作業を行うこと。
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人にも、環境にも、やさしい焼却炉の解体 |